管理建築士講習の概要 受講料12,000円
管理建築士講習の実施
平成20年11月28日に施行された改正建築士法(第24条)により、建築士事務所には、建築士事務所を管理する建築士(管理建築士)をおかなければならないとされました。
管理建築士は、3年以上の設計等の業務に従事した後、管理建築士講習課程を修了したものでなければならないとされました(第24条の2)。
当講習は、管理建築士となるための講習です。
講習当日の諸注意、時間割等はこちらをご確認ください。
講習の受講対象者
設計等の業務に3年以上係わる建築士で、建築士事務所で「管理建築士」になろうとするもの(法24条)。
※「3年以上の業務経験」とは以下の業務をさします
・ 建築物の設計に関する業務
・ 建築物の工事監理に関する業務
・ 建築工事契約に関する業務
・ 建築工事の指導監督に関する業務
・ 建築物に関係する調査又は鑑定業務
・ 建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続きの代理に関する業務
※ 3年間に算入される業務経験期間は、前記のいずれかの業務経験(建築士法に定める建築士事務所における業務)の合計です。
業務経歴証明書
建築士として3年以上従事した業務経験の証明として、「業務経歴証明書」の提出が必要です。別紙「業務経歴証明書(当センター仕様)」に必要事項をご記入ください。
@業務経歴証明書の「第三者による証明」について
業務経歴証明書に記入した「建築士として三年以上従事した業務経歴」を、下記に挙げる「第三者」に証明してもらう必要があります。
- 受講希望者本人が、建築士事務所に所属している場合は、当該建築士事務所の管理建築士による証明
- 1の証明を得られない場合は、現在、建築士として業務に従事している建築士による証明
A業務経歴期間の計算について
- 建築士免許証の登録日から当該管理建築士講習の講習実施日の2週間前までの業務期間を算入できます。
- 長期療養、行政処分等により業務を行っていない期間は、算入できません。
- 同一期間に複数の業務を並行して行っていた期間があっても合算できません。
受講申請
・ 申し込みはこちらをご確認ください。